日本の歴史は日本人が創る

ヤマト民族日本人に“我れ蘇り”を希う

☆韓国人徴用工裁判に想う事。

 戦後生まれ(1945年~)が国民の多数を占める迄に至った現代日本人の理解に於いては、既に、日韓両国間に於ける「日韓基本条約(略称)」(1965年締結)等の批准締結に拠って戦後賠償問題の解決が見られ、即ち、先の大戦大東亜戦争第二次世界大戦)に関わる(被支配国韓国に対する)戦後賠償責任問題として、日韓間に於いて締結されし基本条約に於いて須らくの損害や賠償に関わる諸事案は解決済みであるとしている諸問題を巡り、韓国国内では文在寅政権の誕生で説を新たにする法解釈が急遽にして登場、上述せし日韓間で締結された条約内容に関わる読み替えが韓国司法府の手に拠って覆され、基より、其れは韓国司法を司る最高裁(韓国大法院?)に因る判断では在るもの、詰まり、国家対国家の戦争賠償問題は確かに、「日韓基本条約」等で、解決を見ているが、韓国の個人に拠る対日本国(政府)、乃至は、韓国個人に拠る対日本国個人(自然人のみならず法人をも含む)に関する損害請求権に関しては、戦争賠償に関わる問題解決としては未だ解決を見ておらず、未解決状態にもあるとの審判が韓国最高裁に於いて為されると言う、日本国側からみれば、何とも理解し難い国際条約の解釈が、韓国文在寅政権の下で許容され、事実、現下の韓国最高裁の裁断で示され、日本企業をして被告とする韓国市民(元徴用工)の訴えが受け容れられ、基より、被告日本私企業の敗訴となるもので、韓国国内では最終審での判決とされ、尚且つ、不可逆的判決の執行に関わる手続き、並びに、実践と遂行(財産差し押さえ処分等)が、執行の下に付されたのである。

 基より、韓国国内や日本国内に於いては、半世紀以上の永きに亘って、日本国家や日本国私企業を相手(被告)とする損害賠償請求訴訟を起こし、都度、両国司法府に因って撥ね退けられるか、若しくは、両国司法権の前で門前払いとされるかの何れかには在ったが、韓国大統領たる文在寅政権が誕生してからガラリ一変、特に、韓国司法府は前政権たる朴槿恵政権にまで至る代々の政権が、或いは、代々の韓国司法府が躊躇無く「日韓基本条約等」の条約解釈をして、諸々の訴訟活動を封じ込めてもいたのだが、文在寅政権が誕生してからと云うもの、従来の条約理解が覆され、即ち、上述せし解釈たる、日韓両国間での国家間賠償責任問題等は清算済みでは在るが、韓国人個人に拠る対日本国(政府)、乃至は、対日本国個人(私企業を含む)に対する損害賠償に対する責任が果たされていない所から、国家(政府)間とは別に、韓国民を原告とし日本国(政府並びに日本人個人や私企業等の法人)をして被告とする訴訟行為は認められるとの、韓国司法府の判断が示され、上述せし訴訟活動が活発化するとともに、最終審たる韓国最高裁大審院)裁定での、日本国(個人乃至私企業)をして敗訴に至らしめる裁判結果が、一件、二件と、既に明示され、差し押さえ行為等に因る刑の執行まで、韓国国内では見てもいるのである。基より、当該日本国を相手とする類似訴訟行為が、韓国国内では優に百件を超す状況下に膨らんでもいるとされれば、唯々忌々しき事態で在る等の嘆息で済まされる由は無きもの、日本国政府は、もう一度原点に立ち帰り、日韓基本条約等の締結に至る内容と経緯をして偏見無しに、読み進めては理解を纏め、跳ね付けて然るべきであれば跳ね付け、韓国最高裁の裁断をして受け容れるのが妥当であるとの結論に至れば、其れなりの理由を日本国民に開示して理解を求め、韓国政府に回答する必要は有るのだろう。基より、国際司法(法廷)への判断提示(依頼)の求めも在るが、感情のみでの判断は、此の同祖同血たる日本と韓国との間では馴染まずのもの、冷静さをこそ必要とされるからでは在る。基より、戦後の西ドイツ国が、旧欧州国に在したユダヤドイツ国民等に因って訴訟を起され、敗訴に至った多くの事案とは内容的にも質的にも異なるが、(即刻に)研究する必要は有るのだろう。
 
 朝鮮半島の事を、就中、傀儡子宰相安倍晋三の様に、反日嫌日/排日感情をして強く抱き続けた侭に在る韓国民の事を、感情の赴く侭に、とやかく言う積りこそ無いが、余りにも多く流される様になった、所謂、韓国(乃至は韓国国民)の国家名を冠して為す、日韓両国政府に於いて、本来は決着済みとなって久しい、戦後賠償問題に関する、再びに対日制裁を科して是とするかの様な、韓国最高裁判断に拠る、3四半世紀前の異国企業(現日本国企業)に対する違法性を追認、基より、時効無き犯罪として下した執行命令や、韓国の政府機関と市民社会が挙っては一方的に為す、反日/排日/嫌日の言動や行動は、外交関係の実体とは大きく掛け離れた、所謂、一部韓国民の個人的感情判断として噴出、今では韓国国民の過半数近くにも迫る勢いで<反日/排日/嫌日>感情をして押し進めてもいるが、此の様な、理性在る条理など何一つとして生まない、所謂、坊主憎けりゃ袈裟まで憎しなる、感情赴くが侭の悪態の吐き合いをこそ避けたく、特に、同祖同血に措かれる日韓両国民には遣って欲しく無い悪態では在るのだろう。

 日本国政府自身が、受容する、若しくは、不受容下に措くの何れかの判断をするのではなく、個人であり私企業(法人)でもある、所謂、韓国国内に於いて敗訴を決した被告(人)たる、現代社会にも生業を以って活動する<新日鉄>や<不二越>、或いは、<三菱重工>等々が、韓国で為されたその最終的韓国大法院の判定をこそ受け容れず、若しくは、受け容れる事をこそ決断し、ノー乃至イエスを表明し措くべきでは在るのだろう。有史以来延々と続く日韓関係の特殊性にこそ鑑みれば、国家が前面に出てイエス ノーの決断をするのも良いが、此処は賢明なる判断の下し所、日本人個人乃至私企業たる、今に引き継がれし日本の法人にこそ、理性的条理在る判断が委ねられて然るべきものでは在るのだろう。勿論、静謐にして理性在る条理下に日韓関係をも措く為にも、敗訴せし彼等日本国の個人、乃至、法人たる私企業に先ずは任せるのが、喫緊に於いて採るべき道筋では在るのだろう。当時の日本軍が直接に関わったとされる「韓国人子女に対する慰安婦問題」等は別にして、何でもかでも国がしゃしゃり出てイエス ノーを決するのは一考を要する所、基より、敗訴せし被告たる日本人(法人を含む)が訴因たる有罪を認め、支払い能力を有するのであれば応じるべきが道で、何でもかでも、尻拭きの為の尻をして日本国民(代表者は政府)に持って来るべきではない。基より、(韓国人徴用工問題に対して)当時のルールに則り、きっちりと(日本人に対するのと同様の)労働対価を支払い、労働環境もまた整えていて問題は無きもの、悪辣にする強制労働等はしてもいないとの、証明可能なる弁明が為し得れば、戦えば済む事、だからでは在る。既に、韓国では最終審たる大法院判決が出ているのも在るが、未だ、日本国法人70社超をして相手とする訴訟が提訴されてもいると聞けば、此処は余計に、直接関与したと訴えられる日本人(法人)が対応すべきもの、国が出るのは、交渉事(係争事案)が行き詰まった後で十分である。