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☆「無罪」だが、同僚を慮った裁判官?

 検察審査会に因る強制起訴を本にした小澤一郎氏に対する第一審(東京地裁)の判断は、四月二十六日、「無罪」を以って判決とされた。

 当たり前と云えば当たり前の判断で、至極まともな判決ではあるが、其れでも尚、判決内容から窺える裁判官の心証を推し量れば、両者(小澤一郎氏、検察官)の何れかに社会正義在りの判断が下され、即ち、どちらの言い分がよりまともに、本来の社会正義に適っているのかが、当該刑事事案を与かった長を含む裁判官三名の心証を以ってする「無罪」の判決文からも、其れは窺い知れて当然の筈なのだが、基より、無罪は無罪で確かなのだが、判決文の言い分と、其の判決文を認める事と相なる内容そのものからは、裁判官三名そのものの歪んだ思いが強烈に汲み取れるもの、即ち、結論をこそ「無罪」とせざるを得なかったが、判決内容に於いては、検察官側の主張を(一部ではあっても)認めると云う、決定的矛盾を露呈してまで第一審を完結とさせて終ったのである。

 悪意ある複数の検察官の存在と、事件作り(冤罪、調書改竄)への介在が明らかとなった当該刑事事案であれば、公判を推し進めて「無罪」の判決を出す以前に、事件を担った検察側に因る不正不法行為が明らかになった時点で、職権を以って公判そのものを棄却して取り止めを命じ、検察(検事)そのものに対する不正追及の解明に向かわせるべきが筋で、社会正義を与かる裁判長以下裁判官の役割であり責務、そうであるにも拘わらず、検察官に因る不正不法を指摘し認定しながら、尚且つ、無罪を得た検察審査会に因る強制被告人に対しては政治家活動のテニヲハを諭すなんぞは要らぬもの、即ち、小澤一郎氏の公判を担った当該裁判官三名に因る、先に、同僚裁判官が同一に近い類似事案を裁いた刑事事案に対する有罪判決を見据えた、所謂、現在は控訴下にも在る石川知裕氏他三名に対する有罪判決を、同僚として、また、腐り掛けている司法権を守る為に組み立てた、”慮り”を臭わせる判決内容など、努々斟酌して挿入してはならないのである。

 「無罪」は無罪、検事の不正不法行為に因って、今般の検察審査会に因る強制起訴に基づく公判は成立せず、被告人とされた小澤一郎氏に対する賠償の履行は基より、不正不法に関わった検事の調書を以って、二度にも亘って「起訴相当」と判断した、所謂、検察審査会員に連なった十一名、若しくは、十七名を再度呼び出し、公開の場で、当時に於いて下す事になった「起訴」に至る心証作りの過程を、説明させるべきである。

 当該「無罪判決」報道を受けて、最も恐怖心を懐いたであろう小市民の政治屋は、今もなお民主党を乗っ取った侭の状態に措き続ける族でもあり、即ち、未成熟にもあった民主党をして政権政党に導いた稀代の政治家小澤一郎、鳩山由紀夫両氏を、身の程知らずにも権力外へと追い遣ったばかりか、あの日本を駄目にした藤原一族末裔率いる自民党同様に、鼻薬を一服嗅がされては、難なく不条理陣営に取り込まれた件の、原発事故の作為者と疑われ、アナーキスト主義者である事も露呈した菅直人から始まり、命じられるがままに、愚民化為政を更に推し進めるしか能の無い野田佳彦に至る、言うならば、愚か者一群(もちろん、菅直人野田佳彦を含む、岡田克也渡部恒三前原誠司牧野聖修、村越裕民、生方幸夫長島昭久、等々多数)と、有る事無い事を巧妙に書き立てては、藤原一族司法宮とともに冤罪/でっち上げ事件作りを愉しんだマスメディアと政治評論屋が怖れを抱いているのであろうし、更に云えば、屋山太郎みのもんた村尾信尚等に至る、所謂、「無罪」判決が出ても尚、有罪であるかの如くに事案を解説し続けるバカ者たちが、戦々恐々とするのであろう。

 だが、その様なバカ者どもも心配する必要はない。小澤一郎氏は度量在る人物、斯かる事件を策し、冤罪の工程として作り上げた人物群を既に割り出し、確実なる貶めの図式を掌握はしていても、お礼参りを認める様な人物には非ず、条理への回帰を、彼等には待ち望むだけでしかないのである。勿論、再びの貶めと作為は此の限りではない。