日本の歴史は日本人が創る

ヤマト民族日本人に“我れ蘇り”を希う

☆不条理下の裁判が為されようとしている

 愈々以って起訴開廷の段取りに動く私刑制度適用事例、即ち、検察審査会に因る小澤一郎氏を血祭りに上げるべく企てられた”強制起訴”を以ってする其れは公判請求の準備を指して云うのだが、二十一世紀と云う、国際社会に於ける、条理不条理入り乱れる活動ですら忽ちにして認識出来る時空間に入っている時代にも在りながら、形を変えて存続する”魔女狩り裁判”、即ち、リンチの法制定を以ってする不条理裁判が、極東アジアに於いては逸早く近代化を成し遂げ、理性在る法制度をも導入した此の日本で、おぞましくも、形を変えて再び開廷されようとしているのである。

 不条理なる数多の問題を抱え込む「検察審査会法」、昭和二十三年当時に於ける当該検察審査会法の制定に関しては、賛否両論が当然に有り、賛成多数を以って法制化されたものであろう事は疑いを入れぬものだが、昭和二十三年と云う敗戦後の時代背景、即ち、米国に原爆を落とされて終には白旗を掲げ、且つ、日本国家社会が米国の実質的占領下に置かれた当時の、無条件降伏に因る敗戦と云う時代背景を考えれば、斯かる法律の制定は、国土も人も其の一部分を除き、焼け野原状態に在った日本国家社会を再建に向けて推し進める為には、戦犯、或いは、戦犯看做しの人材復活は努々罷りならぬ、若しくは、彼等に因る政治経済に拘わる(反米的)不法活動家の台頭や跋扈、即ち、官憲に因る看過と黙認だけは排除されねばならぬとの目的が、立法府をして制定されたものであろう事は容易に読み取れるものである。

 数度の改定や削除追加等を経て、六十二年後の現法制として今もなお存在を見てもいるのだが、形式的には独立国家だが日本民族社会が未だに自主自決、並びに、独立自尊を成し得ていない事由の一つが、まさしく、当該「検察審査会法」の存続を以って認められるもの、即ち、米国の西部開拓史時代に見られる、常態的とも云える、「つるし首/リンチの執行」が開拓民多数の賛同を以って実行に移され、尚且つ、正当化されたのと同様、悪夢の一時代に於ける感情のみを以ってする当該死刑執行の慣習、或いは、常態とでも云うべき不条理行為を、敗戦国で在り、被占領国でもある日本国家社会に持ち込み、其の侭に植え付けた様なもの、律法の形式こそ近代的に見せてはいるが、此れはまさに良質性を追い求める日本民族社会に科した手枷足枷、即ち、反米感情の抑制を本質に抱えた法制定に在りながら、今や、あの日本を駄目にした藤原一族の末裔に対する反抗的分子の抑圧にも繋げるもの、ミャンマーパキスタン、中国や北朝鮮の法制定に対する概念と何等変わる事の無い、其れこそが不条理性を押し隠した律法態様ではあるのだろう。

 「検察審査会法」を、条理に基づく法理念に従って当該組織の存在の可否とともに排除論を展開する積もりは毛頭にないが、未だに当該悪法が改定を経てすら残り続けると云う事は、訴追(受理)から起訴、或いは、裁判官の判断にすら多大なる影響力を行使し続ける「検察庁」が、信用するに足る司法機関には未だに成り得ていない事を如実に示すものであり、敗戦後六十五年を経過しながら、且つ、米国が懸念する反米臣氏の、国家権力行政機構内、特に、司法府に於ける非台頭と一掃をも見ていながら、数度の改定や削除追加修正等を経て今もなお存続し続けるのは、偏に、米国、即ち、シオニストユダヤ系大財閥資本家群の意向を受けた日本社会の代理人、即ち、あの日本を駄目にした藤原一族の末裔とでも云うべき吉田茂翁以降の政治権力者に、巧妙なる政治経済的武器として使われ、且つ、重宝されているからではある。

 「検察庁」が、よしんば、道々の民が錯覚せし、且つ、権威の賦与を基にした条理在るまともな司法機関として、即ち、社会正義を顕現する法執行機関として健全に機能し存在、運営が為されていれば、要するに、政治経済事案に対する適切なる判断と処置を公正公平を以って常態的に執られていれば、「検察審査会」なる、所謂、政治的に作られし目付け役を担う機関の設置など不要の存在にはあるもの、況してや、検察庁の下した裁定でもある「不起訴」事案のみに焦点を絞った、片手落ちの疑義提案機関の法制定等は、良質性を求める日本民族の価値判断基準には入らずのものは当然で、寧ろ、其れを認めるのであれば、検察庁に因る「起訴」事案に対する疑義提案をすら同様に認めて然るべきもの、戦後六十五年を経過して既に人心には静謐さも戻り、経済的に崩れかけているとは云え、安寧さもまた保たれていれば、斯かる司法権の偏向設置を是として存続する検察審査会、即ち、検察審査会法等は、悉くに、破棄されて当然のものとならねばならないのである。

 検察庁警察庁吏員に因る不祥事が続く現行社会の中で、即ち、当該検察庁に因る無定見に為す誣告の受け入れや、はたまた、自発的冤罪事件の作り上げやでっち上げ事件の作り上げが、恥じ入る事なく為され続けてもいれば、法に基づく検察審査会の、偏向性を基にした権力の執行こそが斯かる悪態の上塗りとでも云うべきもの、検察庁の取り下げし起訴判断を、感情を以って、在ろう事か、秘密裏に置かれる司法権外の人々に因って、無実と判定されし者を処刑台に登らせて良しとする命令権の行使は、法治主義を以って民主主義を顕現する日本国家社会には到底馴染まぬ制度、其れこそが米国型、それも、十九世紀型アメリカ西部開拓時代に見られる、「リンチ」の法制度と其の執行でしかないのである。

 鈴木宗男氏が、検察庁の毒牙と、其れに殉ずる裁判官にかかって不運にも監獄送りとなり、先には、村木厚子女史が、或いは、菅家和利氏が、辛うじて其の毒牙から逃れ、夫々に於いて数年、或いは、二十年弱と云う歳月を、不条理の中に縛り付けられる事を余儀なくされたが、未だに其の不条理性の存在に気付かぬのが我ら道々の民、検察、若しくは、警察がでっち上げて起訴した当該事件であれば「検察審査会」こそ絡むものではないが、検察庁判断を覆してまで為す「検察審査会」が示した起訴と公判の請求は、其れこそが時代錯誤への引き摺り、検察庁の示した起訴に対する疑義の呈しには無い以上、其れは暗黒世界の法制でしかないのである。

 愈々始まる小澤一郎氏に対する検察審査会に因る起訴と公判請求、即ち、指定弁護士に因る検事役を以ってする「冤罪事件」の推し進め劇、事件そのものも不条理であれば、人を貶めず、且つ、社会顕現をあらわすべき弁護士が検事役を担うとは、此れまた不条理、更に追加すれば、あの日本を駄目にした藤原一族の末裔に連なる、検事役を務める弁護士に其の名が見えるのは、極めて不条理で在り、不吉でもある。其の名前とは、見る人がみれば分かる。