日本の歴史は日本人が創る

ヤマト民族日本人に“我れ蘇り”を希う

☆裁判長にも条理在る人物は居る

 編集委員星浩を抱える朝日新聞社編集部の中にも、若干とは云え社会正義の顕現を躊躇わない委員が同居している事は、多少なりとも注目に値するが、朝刊に於いては三面記事扱いとし、且つ、内容に関しては極めて、其れも、起訴事案を作為した検察庁に対しては遠慮がちに恐る恐る記している様は、未だまだ社会正義の顕現者として褒め称えるには時期尚早のものか、ウォルフォレン氏に拠る指摘、即ち、検察庁とマスメディアに因る日本社会に延々と布いて来た黒い関係を以ってする洗脳と誘導への見定めは、此れからも尚、良質性を求める一読者として、彼等からは決して目を離せないと云う事にもなる。

 何の事かと云えば謂わずと知れた事、其の通り、小澤一郎氏に対しては、検察庁特捜部から引き継いだ検察審査会が貶めの作為を以って起訴した特捜事案に対してのものと、並びに、もう一つが、小澤一郎氏の元秘書で現衆院議員石川知裕氏等の三名に対する、所謂、此れまた検察庁特捜部に因る、悪意在る貶めの作為を以ってする起訴事案の、公判に関わる件に付いて記事内容の事である。

 三面記事に認めた件の編集員は、「(石川知裕氏他二名を被告とする刑事裁判に関して)裁判長による一部調書不採用の決定は、小澤氏側にとっては有利になる(可能性)、」とのコメントをも載せているが、また、此れが、朝日新聞社が現に許容し得るギリギリの表現なのでもあろうが、本来、有利であるとか不利であるとかの単純なる問題ではなく、元々が、起訴を以ってする公訴事案になどなるべき性質のものでも無いのが当該二件に関わる事案と云うもので、また、在ってもならない其れは司法権の濫用に因る、検察庁が故意に作為せし公訴を以ってする刑事事案ですら在る事は、当該スキャンダルに長らく首を突っ込んでいる朝日新聞記者であれば、周知の事実として認識し得ていて当然であり、社会正義を顕現する新聞人であれば尚更に、斯かる貶めを策した検察をこそ批判し続けて必然の社会正義の顕現としなければならなかった筈である。

 基より、狙った獲物は必ず撃ち取ると云う、所謂、刑務所送り99.9%の高率を誇る検察庁特捜部に因る、此れまた作為的公訴事案として組み立てられ、勝ち誇りを必然として公判に送り込まれながら好事魔多し、事案を担当した特捜部に因る不注意下の作為が露見、即ち、獲物として送り込まれた刑事事案は、冤罪、でっち上げ事件である事が、はからずも、朝日新聞記者の機転に拠り、在ろう事か公判途上でバレて終い、無罪を結果的には余儀なくされ検察、即ち、投獄の確率をこそ若干ながら下げた、所謂、「村木厚子女史事件」を例に採るまでもなく、今回の石川知裕被告等に対する<自白>調書の一部不採用の裁判長決定もまた、検察庁に因る同類項の一連の作為が在ったと看做せるもの、即ち、裁判長が、検察庁が胸を張って準備した自白調書の一部不採用事由を開示した其の恥ずべき内容もまた、調書作成に携わった主任検事等に因る、社会正義に全く反するおどろおどろしい不条理なる存在が披歴されただけ、公判そのものが維持に耐えないどころか、在ってもならない、其れこそが小澤一郎氏陣営に対する「冤罪、でっち上げ事件」そのものであった事は歴然とした事実と云うもので、十年も二十年も、或いは、三十年もの間、司法や政治事案の領域に首を突っ込み、鱈腹と飯を食って来たまともな記者であれば、判断し得て当然の成り行きだったからではある。

 当該裁判長の下した調書不採用の決定には其れなりの経緯もまた在る事を記して置かねばなるまい。即ち、石川知裕氏他二名の被告に対する公判開始前の係争準備期間内に於いて、原告の椅子に座る検察は、公判開始直前になって、何十通もの(自白)調書提出を予定していた中から十数通の調書取下げを申請、一旦は、撤回が認められ様としたたのである。だが、裁判長は調書の撤回を正当なる事由無きものと判断、回避して、検察側証拠資料として存続させたのである。即ち、検察庁がどうしても隠したかった疾しい作為から成る自白調書は、裁判長の判断で、検察側の手元に隠すことを赦さなかったのである。

 勿論、当該自白調書は、公判に於いて検察側証拠資料として用いられ、被告原告ともに其の真偽を争ったのだが、裁判長が中に立ち、検察側の自白調書の一部にはかなりの瑕疵が認められ、其れも作為在る忌々しきものと判断されるとの事由を付して、検察側証拠採用の自白調書の中から、今度は裁判長から正当に証拠採用の却下取下げが命じられたのである。基より、取下げを命じられた当該自白調書には、検察側が、其れも公判前に、ヤバい事を明確に感じ取り、証拠採用からの取下げを申請したものと同様の自白調書も含まれていたのではなかろうかと、容易に推察も出来るのである。即ち、取り下げられた当該自白調書は、今や押しも押されもせぬ犯罪者の一員となった元特捜部主任検事前田恒彦の立会に因って作成され、被告の押捺を勝ち取った、曰く因縁付の代物だからではある。

 だが、公判途上に於ける裁判長判断に拠る、斯かる取調検察官に因る作為ある誘導を以ってする調書作成が、違法、不法下に於いて為された事を、即ち、石川知裕氏等三名の被告に対する脅迫や利益誘導紛い行為等を以って取調調書が作成されたとの、明確なる文言を以って断定指摘されたにも拘わらず、今に至る迄の永い間を、マスメディアのどの一社としても、当該刑事事案を疑念在るものとして採り上げる事の決して無かった事実は、ウォルフォレン氏に指摘される迄もなく奇異であり異常を知らしめるもの、「民主自由主義」なるものが、西暦2011年を向かえている日本社会でさえ未だまだ根付いておらず、其れどころか、再びにする「検察国家」の、おぞましき台頭すら如実に現わして平然と見過ごして終う社会現象への漂流は、一方の共同正犯には、斯かるマスメディアが大きく関わっている事を、上記裁判長が奇しくも知らしめて呉れたのである。

 基より、石川知裕氏を含む被告三名に対する公判も、或いは、此れから始まる検察審査会事案ともなる小澤一郎氏に対する公判の開始もともに予断を許さず、即ち、検察側に因る形振り構わぬ格好での、其れこそ、五波、六波と襲い掛かる、不条理を以ってする手を替え品を変えての、陰謀逞しくする誣告や改竄捏造すら予期もされれば、小澤氏陣営は基より、良質性を求める我ら道々の民もまた警戒の手を緩めてはならずのもの、尚一層の裁判経過成り行きに視線を注ぐべきである。勿論、マスメディアに因る作為的加筆、我田引水への誘導論の認めにも批判を加え続けなければならない。

 前にも述べた事だが、「天皇陛下並びに皇后陛下、御成婚五十周年」、及び、「天皇御在位二十周年」と云う、我ら国民にとっては、極めて慶賀至極に在るべき年度に、道々の民須らくに施して然るべき、恩赦、特赦と云う慈愛の下賜を、全て拒絶したのは誰在ろう、あの日本を駄目にした藤原一族の末裔であり、宮内庁に其の司令塔を置く藤原一族司法宮である事を忘れてもならないのである。

 恩赦、特赦の何一つとしての下賜をも拒んだ、皇居を我が物とする藤原一族の末裔達、恩赦や特赦も悉くに遮断された以上、小澤一郎氏陣営は、法廷の場で社会正義を掴み取らねばならず、勝ち取った暁には、千四百年の間延々と続く、藤原一族の本宗家から日本国家、即ち、天皇家を、我ら道々の民の頭上へと取り戻さなければならない。